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東北大学医学系病理同窓会
会  則

(名称及び目的)

第一条 本会を東北大学医学系病理同窓会と称し、本学病理学関連部門及び会員の活動を支援し、会員相互の学識向上と親睦を図るをもって目的とする。

 

(会員の範囲)

第二条

 1 本会の会員は、東北大学医学部病理学講座の後継分野、並びに病理部に在籍した者及び在籍中の者とする。

  また本学病理学関連部門に在籍した者、あるいはその関係者のうち希望する者を、総会の承認を得て、会員と

  することができる。

 2 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は、次の項目に該当する場合、幹事会で審議し、総会で承認

  して推挙する。

  ①会長経験者

  ②本会に対し特別に功労のあった会員

(事務局の所在地)

第三条 本会の事務局を東北大学医学部内に置く。

(役員)

第四条 本会の役員を次の如く定める。

 1 会長 1名:東北大学医学部病理学講座の後継分野の教授が務め、本会を代表し会務を総括する。

 2 幹事 若干名:会長の推薦と総会の承認により選出する。

 3 代表幹事 1名:幹事の中から互選する。

 4 監事 2名:会長の推薦と総会の承認により選出する。

 

(任期)

第五条

 1 役員の任期は3年とする。

 2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで

  その任期を伸長する。​

 3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と

  する。

(会議)

第六条 会議の種類を総会、幹事会とし、会長がこれを召集する。

 1 総会:定例総会を年一回開催する。ただし会員の要求がある時は、幹事会の承認を経て臨時総会を開くことが

  できる。

 2 幹事会は、会長、幹事及び監事で構成され、必要に応じて開くことができる。

 3 各会議の議決は出席者の過半数の同意を得なければならない。

 

(事業)

第七条 本会は次の事業を行う。ただし事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

    1 会員名簿の発行

    2 会誌の発行

    3 その他に本会が必要と認める事項

 

(経費)

第八条

 1 本会の経費は会費及び寄付金を以って、これに当てる。ただし幹事会が必要と認めた場合は臨時費を微収する

  ことができる。

 2 名誉会員については会費納入を免除する。

 

(支部の設置)

第九条 会員多数在籍の地には幹事会の承認を経て支部を置くことが出来る。

 

(会則変更)

第十条 会則変更は総会の決議を経て行わなければならない。

  附   則

昭和54年 9月16日 制定

昭和63年 9月23日 一部改定

平成 2年 9月30日 一部改定

平成10年 9月15日 一部改定

平成11年 9月23日 一部改定

平成21年10月25日 一部改定・施行

令和 5年10月 7日 一部改定

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